厚生年金を支払った期間が1年に満たない人の年金受給はどうなる?

Japan's pension system. Translation: Employees' Pension Fund membership card. Subscriber number. Pension Handbook.
 

2.厚年が1年に満たなかったけども、在職し始めて途中で1年になる

〇昭和33年4月7日生まれのB夫さん(今は65歳)

B夫さんは20歳から30歳までは未納で、30歳から60歳までの360ヶ月間は国民年金保険料を納めました。

国民年金の記録のみなのでこのままであれば65歳(令和5年4月の翌月分)からの受給となります。

被用者年金一元化後(平成27年10月1日以降に受給権発生)なのでもし厚年か共済、もしくは両者合わせて1年以上あればB夫さんの生年月日により63歳(令和3年4月の翌月分)から厚年や共済から受給する事が出来ます。

B夫さんは60歳過ぎの令和2年12月に初めて厚生年金に加入する事になりました。

働いてるうちに63歳誕生日(令和3年4月6日)を迎えましたが、この時点ではまだ厚生年金期間は1年になっていなかったので年金を受給できませんでした。

令和2年12月から令和3年11月でようやく12ヶ月加入に到達するため、令和3年12月1日に厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給権が発生します。

よって令和3年12月1日に受給権が発生して、その翌月である令和4年1月分からの厚生年金を受給し始める事になります。

なお、令和4年1月以降も厚生年金に加入しながら厚生年金を受給する場合は、在職老齢年金による停止がかかる場合があります(月給与と直近1年間の賞与を月換算した額と年金月額の合計が28万円を超えた場合。令和4年4月1日以降は47万円に緩和され、令和5年4月からは物価や賃金の上昇で48万円に変更)。

このように、厚年期間が1年以上無くて受給開始年齢からは貰えなかったとしても、その後に1年以上になればそこから受給する事になります。受給権が無かった人などは、受給開始年齢がこのようにズレる人も居ます―― (メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2023年4月26日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
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