2.厚年が1年に満たなかったけども、在職し始めて途中で1年になる
〇昭和33年4月7日生まれのB夫さん(今は65歳)
B夫さんは20歳から30歳までは未納で、30歳から60歳までの360ヶ月間は国民年金保険料を納めました。
国民年金の記録のみなのでこのままであれば65歳(令和5年4月の翌月分)からの受給となります。
被用者年金一元化後(平成27年10月1日以降に受給権発生)なのでもし厚年か共済、もしくは両者合わせて1年以上あればB夫さんの生年月日により63歳(令和3年4月の翌月分)から厚年や共済から受給する事が出来ます。
B夫さんは60歳過ぎの令和2年12月に初めて厚生年金に加入する事になりました。
働いてるうちに63歳誕生日(令和3年4月6日)を迎えましたが、この時点ではまだ厚生年金期間は1年になっていなかったので年金を受給できませんでした。
令和2年12月から令和3年11月でようやく12ヶ月加入に到達するため、令和3年12月1日に厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給権が発生します。
よって令和3年12月1日に受給権が発生して、その翌月である令和4年1月分からの厚生年金を受給し始める事になります。
なお、令和4年1月以降も厚生年金に加入しながら厚生年金を受給する場合は、在職老齢年金による停止がかかる場合があります(月給与と直近1年間の賞与を月換算した額と年金月額の合計が28万円を超えた場合。令和4年4月1日以降は47万円に緩和され、令和5年4月からは物価や賃金の上昇で48万円に変更)。
このように、厚年期間が1年以上無くて受給開始年齢からは貰えなかったとしても、その後に1年以上になればそこから受給する事になります。受給権が無かった人などは、受給開始年齢がこのようにズレる人も居ます―― (メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2023年4月26日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)
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