まず、年金記録を整理します。
なお、老齢基礎年金は20歳(昭和45年6月)から60歳前月(平成22年5月)までの480ヶ月の期間の中で計算します。
ア.厚年期間→8ヶ月
イ.共済期間→10ヶ月(細かい話ですが、20歳未満の期間なので老齢基礎年金の計算や受給権があるかどうかを見る場合はこの10ヶ月はカラ期間となります)
ウ.国年3号期間→251ヶ月
エ.カラ期間→37ヶ月
オ.全額免除期間→145ヶ月間
カ.未納→39ヶ月
よって、未納以外は451ヶ月あるので25年以上は満たしてましたね。
しかし厚年期間や共済期間がそれぞれ1年に満たないので、A子さんの場合は65歳からの年金受給となります。
法律が変わった平成27年10月1日の被用者年金一元化後であれば、厚年と共済合わせて1年以上であれば65歳前から厚年や共済が貰えたりするのですが、一元化前の受給者の人だったので完全に65歳から8ヶ月分の厚生年金、10ヶ月分の共済年金と国民年金から老齢基礎年金の受給となります。
なお、夫に厚生年金期間もしくは共済期間が20年以上あって配偶者加給年金が付いていたら、配偶者加給年金はA子さんが65歳到達月になる平成27年6月分まで夫に加算され、平成27年7月分からはA子さんの老齢基礎年金に振替加算(令和5年度82,116円。生年月日に応じた額)が加算されます。
ココでのポイントは厚年期間もしくは共済期間が単独で1年に満たなければ、よくある65歳前から年金を貰うという事は出来ないという事です。
なお、原則として平成27年10月1日の被用者年金一元化以降に年金の受給権が発生する人は、厚年と共済合わせて1年以上あれば65歳前から受給する事が出来ます(今回のA子さんのケースでもし厚年が1年以上で、共済が10ヶ月とかならば厚年のみは60歳から受給できます。共済は65歳から)。
最後にとりあえず基礎年金の計算のみ示します。
・老齢基礎年金→792,600円(68歳到達年度以降の人の満額)÷480ヶ月×(厚年8ヶ月+全額免除145ヶ月÷3+3号期間251ヶ月)=792,600円÷480ヶ月×307.333ヶ月(小数点3位四捨五入)=507,484円(1円未満四捨五入)
他に令和元年10月から始まった年金生活者支援給付金も受給できる場合があります。
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