3.死亡者が受給できなかった年金を貰う。
遺族年金を受給する事になりましたが、まだ受給するものがあります。
それはA男さんが貰えなかった年金である未支給年金です。
死亡は令和6年2月11日ですが、年金は死亡した月分まで年金が貰えます。
しかしながら2月分というのは次の支払い定期である4月15日に支払われるものなので、A男さんは受給せずに死亡されてます。
さらに、2月11日死亡なので2月15日に受け取るはずだった12月分と1月分も受給できてません(口座が凍結などしてないならA男さんの口座にそのまま入ってしまいます)。
死亡後の年金はすべて未支給年金となり、一定の遺族が請求してその遺族が受け取ります。
なお、2月15日にA男さんの口座に入ってる場合はそのまま請求しなくても良さそうですが、5年以内に未支給年金請求しないなら日本年金機構に返還しないといけません。
未支給年金は死亡月までにA男さんが受け取れなかった年金なので、3ヶ月分である149,818円×3=449,454円が未支給年金となります。
12月分と1月分の計299,636円はすでにA男さんの口座に入ってるなら、残り149,818円がB子さんの口座に振り込まれます。
なお、未支給年金は一時所得になるので50万円を超えると確定申告が必要な場合があるので税務署などに確認しましょう。