1.年金受給者の死亡
◯昭和19年5月17日生まれのA男さん(令和6年に80歳になる人)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。
20歳になる昭和39年5月から昭和42年8月までの40ヶ月間は国民年金保険料は全額免除としました(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
昭和42年9月から昭和63年10月までの254ヶ月間は厚生年金に加入して働きました。この間の平均給与(平均標準報酬月額。賞与は含まない)は50万円とします。
昭和63年11月から平成8年3月までの89ヶ月間は海外に居住したため国民年金には強制加入とはならずに任意加入となりました。任意加入しなかったため、89ヶ月はカラ期間として受給資格期間には組み込みますが年金額には反映しません。
帰国して平成8年4月から60歳前月の平成16年4月までの97ヶ月間は国民年金保険料を未納。
A男さんの年齢であれば60歳から老齢厚生年金が受給できる人ですが、まず60歳時点で年金受給資格があるかを確認しましょう。
※A男さんの平成16年5月16日時点の年金記録。
・厚年期間→254ヶ月(20歳から60歳までの間の期間は老齢基礎年金に反映)
・国民年金全額免除(平成21年3月までの期間は将来の老齢基礎年金の3分の1)→40ヶ月
・未納期間→97ヶ月
・カラ期間→89ヶ月
よって全体の年金記録は254ヶ月+40ヶ月+89ヶ月=383ヶ月となり、300ヶ月以上(平成29年8月1日以降は120ヶ月以上)を満たすのでこの当時A男さんは受給資格がありました。
ちなみに300ヶ月以上なくても、厚年(共済期間合わせてもいい)期間のみで240ヶ月以上あるのでそれでも満たしています(昭和27年4月1日以前生まれの人の場合の被用者年金短縮特例という。昭和31年4月2日以降生まれの人は原則300ヶ月必要。今は120ヶ月で貰えます)。
そのため、A男さんは60歳から老齢厚生年金を受給し、65歳になると老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給していました。
65歳前は省略して、65歳から現在まで受給してる年金を計算してみます。
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→50万円×7.334(生年月日による乗率)÷1000×254ヶ月=931,418円
・老齢厚生年金(差額加算)→1,652円(68歳以上の人の定額単価)×1.065(生年月日による乗率)×254ヶ月ー792,600円÷480ヶ月×254ヶ月=446,883円ー419,418円=27,465円
・老齢基礎年金→792,600円÷480ヶ月×(厚年254ヶ月+全額免除40ヶ月÷3)=792,600円÷480ヶ月×267.333ヶ月(小数点3位まで)=441,433円.6162円≒441,434円(1円未満四捨五入。他の年金も同じ端数処理)
なお、A男さんには昭和35年10月6日生まれ63歳の妻B子さん(年収100万円)が居ましたので、配偶者加給年金397,500円も付いていました(妻が65歳になるまで)。子は3人いましたが全員成人し独立。
よって、A男さんの令和5年12月現在の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分931,418円+差額加算27,465円)+加給年金397,500円+老齢基礎年金441,434円=1,797,817円(月額149,818円)