「進次郎首相」初仕事への壮大な前フリか?長崎地裁「原爆体験者訴訟」で“不可思議判決”の理由

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長崎原爆のいわゆる「被爆体験者」44名が被爆者認定を求めていた裁判で、「15名のみを認定する」という大方の予想に反する判決を下した長崎地裁。この不可思議とも言える判決の裏側には、「ある狙い」が存在する可能性があるようです。今回の『きっこのメルマガ』では人気ブロガーのきっこさんが、裁判の判決が「次期首相の初仕事を見越したもの」と判断するに充分である理由を、これまでの「歴史」を振り返りつつ解説しています。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:小泉劇場、再び!

再びの「小泉劇場」か。長崎地検が不可思議な判決を下した裏を読む

9月9日、長崎の爆心地の東西約7~12キロで原爆に遭いながら、国が指定した被曝地域よりも外側にいたとして、未だに被爆者と認められていない通称「被爆体験者」44人(うち4人死亡)が、長崎県と長崎市に被爆者手帳の交付などを求めた訴訟の判決がありました。この裁判は、安倍政権下の2019年に原告全員の敗訴が確定したため、再提訴していたものです。

その後、菅政権下の2021年、広島の同様の訴訟で広島高裁は原告84人(うち14人死亡)を被爆者と認める判決を下しました。この判決により、被爆者と認める条件が大幅に緩和され、約6,600人が新たに被爆者と認められ、医療的援助を受けられるようになりました。

広島と長崎、どちらの訴訟でも原告らは、原爆の爆発後に「黒い雨」に打たれており、これによって多量の放射性物質に晒されて被爆したと見られていたため、長崎地裁の判決に注目が集まっていました。広島高裁の判決を踏まえれば、今回の長崎の訴訟でも原告全員が被爆者と認められると予想されていました。

しかし、長崎地裁の松永晋介裁判長は9月9日、原告44人のうち旧矢上村、旧古賀村、旧戸石村の3村に住んでいた15人だけを被爆者と認め、手帳の交付を命じた一方で、それ以外の村に住んでいた29人については「黒い雨が降ったという証拠がない」として、訴えを退けたのです。来年で原爆投下から80年の節目を迎えるというのに、それでもなお、被害者を苦しめ続けるこの不可解な格差判決に、新聞各紙は一斉に社説などで「全員を救済すべき」と批判の声を挙げました。

このコーナーでは、以前も広島の「黒い雨訴訟」について取り上げましたが、こうした原爆による被爆や各地での公害病などで被害を受けた地域住民が、各自治体や国を相手取って行なった訴訟では、多くの場合、たとえ裁判で国の責任が指摘されたとしても、国はなかなか認めずに控訴します。それはまるで、裁判を長引かせて原告たちが寿命を迎えるのを待っているかのような卑劣な対応です。

しかし、これらの訴訟でも、国が突然、手のひらを返したように責任を認めることがあるのです。たとえば、先ほど挙げた広島の「黒い雨訴訟」です。この訴訟は、安倍政権下の2015年に起こされたものですが、当時の安倍政権は一貫して国の責任を認めず、常に対決姿勢でした。そして2020年9月、安倍晋三が突然、首相辞任を発表し、官房長官だった菅義偉が後継者となりました。

そんな菅義偉は、日本学術会議の問題などでスタートからつまずいた上に、福島第1原発の放射能汚染水の海洋放出を認めるなど、国民を無視した剛腕な政権運営に批判が出始めました。そして、翌年には猛威を振るっていた新型コロナの唯一の対策だったワクチンの確保に手間取ったことや、新型コロナ禍での東京五輪の強行などに批判が集まり、内閣支持率は急降下し、2021年7月の世論調査では、ついに「危険水域」と言われる30%を割り込んで29.3%となってしまったのです。

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