建設業のなり手が少なすぎる問題に希望の光?「第三次・担い手3法」改正内容と業界はどう変わるか

 

2.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

○契約前のルール

→資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象(リスク)の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化

→資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化

○契約後のルール

→資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

3.働き方改革と生産性向上

○長時間労働の抑制

→工期ダンピング対策を強化(著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止)

○ICTを活用した生産性の向上

→現場技術者に係る専任義務を合理化(例.遠隔通信の活用)

→国が現場管理の「指針」を作成(例.元下間でデータ共有)

→公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化(ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可)

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【著者】 マネーコンシェルジュ税理士法人 【発行周期】 週刊

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