記事で一貫して主張していたのは「あなた(=通報者)を守る法律があるから大丈夫!あなたが不利な扱いを受けないように、ちゃんと国が決めてあるから安心して通報してね!」という、従業員や職員たちへの呼びかけでした。
しかし、「勇気を出して声をあげた通報者」は守ってもらえなかった。
内部通報した社員を守るために2006年に施行された「公益通報者保護法」の第3~5条には、内部告発を理由とした解雇、派遣労働契約の解除、その他の減給、降格といった不利な扱いを禁止すると書かれていますが、肝心要の罰則規定が明記されていません。
どんなに国が「あなた(=通報者)を守る法律があるから大丈夫!」と豪語したところで、「法の抜け穴」をかいくぐるのは可能です。「内部通報者に冷淡な国」と言っても過言ではないほど“その穴”は大きいのです。
今回の問題に対し、斎藤知事は「県の対応は適切かつ法的にも問題はなかった」と繰り返していますが、百条委員会とは別に、兵庫県議と弁護士で構成する第三者機関できちんと検証し、通報者を守るためにはどうすればいいのか?という点まで掘り下げて欲しいです。
みなさんのご意見も、お聞かせください。
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