ただし、少しだけ例外があります。最低賃金を減額できる場合があります。
この制度を利用するためには、「都道府県労働局長の許可」が必要です。「許可」を得ないで、勝手な判断で、最低賃金を下回る賃金で働かせれば、最低賃金法違反となります。絶対に、「許可」を得てください。
「最低賃金の減額の特例許可申請書」で申請します。この申請書は、5種類用意されています。
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者用
- 試みの使用期間中の者用
- 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者用
- 軽易な業務に従事する者用
- 断続的労働に従事する者用
具体的に、「どのような場合に減額が許されるのか?」「どのくらいの減額率が許されるのか?」等については、厚生労働省から出ている「記入要領」等でご確認ください。
↓ こちらから、ご覧いただけます。
● 最低賃金の減額の特例許可申請書の記入要領
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社では、最低賃金法を上回る賃金を支払っていますか?」
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ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。
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