国民年金の期間が長かった人が将来もらえる年金額はどのくらい?年金のプロが教えます

 

2.国民年金期間が年金記録のほとんどを占める場合。

◯昭和23年7月3日生まれのA子さん(令和7年に77歳になる人)

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18歳年度末の翌月である昭和42年4月から昭和46年9月までの54ヶ月は近くの会社で働いていました。

A子さんはこの時に厚生年金に加入していたかどうかはわかりませんでした。

この間の平均標準報酬月額は18万円とします(20歳になる昭和43年7月から昭和46年9月までの39ヶ月が老齢基礎年金に反映)。

昭和46年10月にサラリーマンの男性と婚姻した事で、退職し専業主婦となります。当然、A子さんの姓も変わる事になりました(婚姻で姓が変わった時に過去の厚生年金記録が宙に浮いた年金記録となり、厚生年金記録は未納扱いとなったとします)。

昭和46年10月以降は国民年金に強制加入とはならずに、任意加入扱いとなります。

しかし、A子さんは将来の事も考えて、とりあえず任意加入を申し込んで夫が保険料を納めてくれる事になりました。なお、任意加入中は付加保険料も一緒に納める事にしました。

昭和61年3月までの174ヶ月は任意加入(付加保険料あり)。

昭和61年4月からは任意加入だった妻も国民年金の強制加入となり、任意加入ではなくなり国民年金第3号被保険者となりました。

国民年金第3号被保険者は夫の厚生年金制度から基礎年金の年金原資(基礎年金拠出金という)が支払われるため個別に保険料を納める必要はありません。

昭和61年4月から夫が退職した月の前月である平成10年3月までの144ヶ月が第3号被保険者期間とします。この期間は付加保険料は納めれませんでした。

付加保険料が納めれた人は自ら国民年金保険料を納める国民年金第1号被保険者のみ。

平成10年4月から平成11年6月までの15ヶ月間は退職特例免除を利用しました(老齢基礎年金の3分の1に反映。夫婦でこの免除は利用できます)。

平成11年7月から平成16年6月までの60ヶ月は未納とし、平成16年7月から60歳前月の平成20年6月までの48ヶ月間は全額免除としました(老齢基礎年金の3分の1に反映)。

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