3.厚生年金記録が漏れたままで国民年金の支給開始。
さて、A子さんは60歳ならびに65歳からの年金はどうなるのでしょうか。
まずは年金受給資格があるかを確認します。
・厚年の記録もれ(未納扱い)のため記録はなし
・任意加入(付加保険料あり)→174ヶ月
・第3号被保険者→1144ヶ月
・退職特例免除→15ヶ月(平成21年3月までの記録なので3分の1に反映)
・全額免除→48ヶ月(平成21年3月までの記録なので3分の1に反映)
・未納→60ヶ月
60歳時点(平成20年7月2日)の当時はまだ25年以上の年金受給資格期間が必要でしたが、A子さんには保険料納付済み期間(任意174ヶ月+3号144ヶ月)+免除期間(退職特例免除15ヶ月+全額免除48ヶ月)+カラ期間0ヶ月≧25年(300ヶ月)ありましたので、年金受給資格は満たします。
またA子さんの生年月日によると厚生年金期間が1年以上あると60歳から厚生年金が貰えます。
ところがA子さんの記録は結婚して姓が変わった事により、記録が統合されておらずに宙に浮いた年金記録となってしまっていました。
A子さんには厚生年金期間は無いものとされました(A子さんは自分が厚生年金に加入しているがどうかはわからず、当時の社会保険事務所の案内に任せていた)。
平成19年時に約5000万件の誰のものかわからない年金記録漏れが発覚し、平成21年時に年金記録を確認してもらうために年金特別便というものが約1億人に送付されました。しかし、それが何なのかわからなかったため放っておいたとします。
よって、A子さんは国民年金のみの記録とされ、そうなると65歳からの支給となります。
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