国民年金の期間が長かった人が将来もらえる年金額はどのくらい?年金のプロが教えます

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サラリーマンや公務員が加入する厚生年金と、その他の人たちが加入する国民年金。この二つの年金の差はどこに出るのでしょうか? そこで今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、国民年金のみの加入期間が多い人の年金額の一例を紹介しています。

国民年金のみの加入期間が多い人の年金額の一例と、長年漏れたままだった厚年期間の統合

1.国民年金は定額保険料の定額年金。

公的年金には主に国民年金と、その上乗せ年金である厚生年金の二つに区分されます。

以前は共済年金もありましたが、平成27年10月に厚生年金に統合された事により、共済年金は一応のところ厚生年金と呼ぶようになりました。

共済年金は厚生年金にはなりましたが、支払いに関しては日本年金機構ではなく共済組合が引き続き行っています。ただし、年金手続きは基本的には年金事務所でも行えるようになりました。

平成27年10月前は共済は共済で手続きしてくださいねーという案内になり、これから年金を貰おうという人にとっては二度手間ではありましたけどね^^;

共済期間と日本年金機構の記録と合わせて年金受給資格を得る人は、それぞれからの期間の証明書を取ってくるというのもありましたが平成27年10月以降は原則としては無くなりました。

さて、共済年金が厚生年金に統合された事で、公的年金といえば国民年金と厚生年金という事になりますが、どういう人が国民年金でどういう人が厚生年金なのでしょうか。

国民年金は主に自営業者の人や農業、失業者、学生、非正規雇用の人などです。

厚生年金はサラリーマンや公務員の人が加入する年金であります。

違いとしては国民年金のみの加入者は定額の決まった国民年金保険料(月額16,980円)を支払い、20歳から65歳までの40年間支払った人には満額の老齢基礎年金816,000円(令和6年度価額)が支払われます。

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