なぜ在日外国人には国民年金に加入もできない時期があったのか。高かった「国籍要件」の壁

 

2.在日外国人だった期間がある人の年金

◯昭和24年8月17日生まれの男性Aさん(令和7年は76歳)

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20歳になる昭和44年8月から昭和46年5月までの22ヶ月間は在日外国人だったため国民年金には加入は不可でした。任意加入も不可でした。

昭和46年7月から昭和53年9月までの87ヶ月間は厚生年金に加入。この間の平均標準報酬月額は23万円とします。

退職し、昭和53年10月からは国民年金加入となりますが、在日外国人だったので昭和56年12月までの39ヶ月間は国民年金加入不可でした。

昭和57年1月になると在日外国人も国民年金に加入する事ができるようになり(国年の国籍要件撤廃)、ここから強制加入となりました。

昭和63年6月までの78ヶ月は国民年金全額免除とします(将来の老齢基礎年金の3分の1となる)。

昭和63年7月から60歳前月の平成21年7月までの253ヶ月間は国民年金保険料未納としました。

※ なお、65歳到達日前日までに日本国籍または永住権を得たとします

▼さて、Aさんの生年月日から考えると厚生年金が60歳から受給できる人ですが、年金の受給資格期間は満たしているのでしょうか。ちなみに平成中に日本国籍を得た事で、在日外国人だった期間はカラ期間になります(永住権でもいい)。

  • カラ期間→22ヶ月+39ヶ月=61ヶ月
  • 厚年期間→87ヶ月
  • 全額免除期間→78ヶ月
  • 未納期間→253ヶ月

よって、保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧25年(平成29年7月31日までの場合は300ヶ月)は61ヶ月+87ヶ月+78ヶ月=226ヶ月となり、権利を満たしていません。なので60歳から厚生年金を受給する事はできません。

Aさんはこのまま年金を受給する事はできないのでしょうか。

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