なお、各年度の再評価率は膨大なものなので、さすがに手計算はやりません^^;
生年月日によっても異なってきますしね…
日本年金機構のコンピューターが再評価を全てやってくれます。
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※参考(その他の主な令和8年4月からの年金額の変更。正式な発表は年度が変わってから)
・加給年金(子の加算金も同じ額)→平成16年度基準額(下に書いてるその他の基準額も同じ平成16年度価額)224,700円×(令和7年度改定率1.065×賃金スライド1.020=1.086)=244,000円(100円未満四捨五入)
加給年金は厚生年金に合わせて2.0%(1.020)増。
・老齢厚生年金に付く加給年金に加算される特別加算→165,800円×1.086=180,100円
特別加算というのは昭和60年改正で国会修正にて、加給年金と特別加算を合わせれば老齢基礎年金額の半分程度の金額になるように追加されたもの。
よって、令和7年度配偶者加給年金415,900円から令和8年度の配偶者加給年金は244,000円+180,100円=424,100円
・加給年金(三人目以降)→74,900円×1.086=81,300円(100円未満四捨五入)
・差額加算の定額単価→1,628円×(1.065×賃金スライド1.019=1.085)=1,766円(一円未満四捨五入)
昭和31年4月1日以前生まれの人は1,628円×(1.062×1.019=1.082)=1,761円
・遺族基礎年金と障害基礎年金2級→847,300円(昭和31年4月1日以前生まれの人は844,900円)
・障害基礎年金1級→847,300円×1.25=1,059,125円(昭和31年4月1日以前生まれの人は1,056,125円)
・中高齢寡婦加算→847,300円÷4×3=635,500円(100円未満四捨五入)
・障害厚生年金3級(最低保障額)→847,300円÷4×3=635,500円(昭和31年4月1日以前生まれの人は633,700円)
・経過的寡婦加算の基準額→844,900円÷4×3=633,700円
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