3.在職老齢年金の停止基準額が65万円に
令和7年度の在職老齢年金の停止基準額は51万円だったのですが、令和8年度からは一気に65万円へと変更になります。
それは令和8年度は停止基準額の元になる金額を、48万円から62万円に改正されたためです。
これにより在職中の年金が停止される人はさらに少なくなります。
今までは平成16年停止基準額48万円に各年度の名目賃金変動率(物価変動率と実質賃金変動率をかけたもの)をかけ続けて、令和7年度は51万円まで引き上がりました。
なお、この48万円という金額は何なのかというと、「現役男子の平均賃金を元に出されている金額」でした。
そして、毎年度賃金が変動すればそれをかけて新たな停止基準額を出していました。
ところがその停止基準額が令和8年度になると62万円まで一気に引き上がりました。
でもどうして令和8年度は62万円じゃなくて65万円になったのでしょうか。
これは62万円に名目賃金変動率を掛けてるからです。
計算としては、62万円×令和7年度名目賃金2.3%(1.023)と令和8年度名目賃金2.1%(1.021)を掛けてるからです。
そうすると、62万円×1.044(小数点3位未満四捨五入)=647,280円≒65万円(1万円未満四捨五入)となりました。
令和9年度の停止額を出す時は、この1.044に新しい名目賃金変動率を掛けてまた新しい数値を出します。
ちなみにこの62万円という基準額は平均的な収入を得る50代の労働者が、60代で賃金の低下を経る事なく働き続けた場合の賃金(52万円)に加えて、一定以上の厚生年金加入期間に基づく年金収入(9.7万円)を得ても支給停止とならない基準額です。
この大幅な停止額のアップで、ーーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2026年1月28日号より一部抜粋。続きをお読みになりたい方は、ご登録の上1月のバックナンバーをお求めください)
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