「私を突き飛ばした課長は今や校長」。被害保護者の悲痛な叫び
これは、被害保護者(@TIA27802717)のXの投稿だ。

【加害者の謝罪より学校行事が大事ですか?】
娘も望んだ加害者の謝罪の場。一万円も返してもらう約束でした。それを時間で打ち切ろうとしたのは教育長でした。
被害者救済より行事優先。加害者優先。
私を突き飛ばした課長は今や校長。
私の悲痛な叫びも皆様に聞いてもらいたいです。
実際の投稿には、音声がついているので、突き飛ばされる様子を音声で確認することもできる。
驚くほど酷い白岡市長・藤井栄一郎氏の無責任対応
白岡市長と言えば、2025年に公職選挙法違反で刑事告訴されたというニュースが衝撃的だが、本件での対応は驚くほど酷いのだ。
「え?俺なの?総務の方で何かやってんでしょ」(藤井市長)
いじめ防止対策推進法では、重大事態いじめの第三者委員会を学校や教育委員会(学校の設置者)が設置できることになっているが、調査不十分であったり新事実がある場合などは、首長による再調査委員会を設置できることになっている。
これだけ各地でいじめ問題が起きていて、白岡市においてはニュースで取り上げられる事態になっていても、藤井市長は我が事であろうとは思っていないといえるのではないだろうか。
説明を尽くさない藤井栄一郎市長の「裁量権の濫用」
確かに第三者委員会の調査においては、いじめは重大事態であると認定され、学校の対応についても批判があったが、被害側は調査が不十分であることから、再調査を要望している。
● いじめ防止対策推進法第30条
第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。
4 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。
5 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
一方で、藤井市長は明確な理由の説明を行わずに、再調査はしないと主張しているというのだ。
この再調査は、地方公共団体の長、いわゆる首長が決める事ではあるが、その領域は「裁量権」に過ぎない。当然にその裁量で決めることはできるが、完全な自由であるはずはなく、明確な根拠や説明が必要であると解される。
そうでなければ、「裁量権の濫用」となるわけだ。つまり説明を尽くさないというのは、権力の濫用であり、独裁政治でもあるといえる。
特に教育長の議会での嘘や被害当事者への不当な発言などは、その時点で再発防止を真逆にするものであり、それだけをもっても、再調査に値するだろうし、他の自治体であれば、すでに再調査対象となっていたかもしれない。
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