「年金の支給額が聞いていた見込額と違う」なぜそんな事態が起きてしまうのか

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50歳をすぎると、年金事務所で年金見込額を出してもらうことができます。しかし、そのときに聞いた金額と実際に貰った金額に大きく差がある場合もあるようです。今回のメルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、なぜそうなってしまうのかを事例を含めて詳しく解説しています。 

あの時聞いた遺族年金額と、実際貰い始める時の金額がどうしてそんなに違ったのか

おはようございます!年金アドバイザーのhirokiです。

年金事務所に行くと年金がいくらほど貰えるのかの試算をしてもらう事が出来ます。

老齢の年金であれば50歳以上で、年金受給資格の10年以上を満たしていれば年金見込み額を出してもらえます。

なお、毎年誕生月にねんきん定期便が届くのでそれを見てもらってもいいです。

定期便は50歳未満と、50歳以上では見込み額の出し方が違うので気を付ける必要があります。

50歳未満の人は今までの納付記録にて算出してますが、50歳以上の人は今現在の記録が60歳まで続いたとしての金額であります。

このように年金貰う前にある程度の年金の見込みを知っておくと、将来の計画がしやすいと思われます。

さて、年金には老齢だけではなく遺族年金や、障害年金がありますが、老齢の次に見込みを知りたいという人が多いのは遺族年金ですね。配偶者がもし亡くなった場合の、大切な資金になるので遺族年金額を前もって見込んでおく事も大切です。

例えば生命保険等に入る時には公的年金からの遺族年金額を把握しておかないと、無駄に高い保険に入って無駄に高い生命保険料を支払い続ける事になります。

まず公的な給付をベースとして考える必要があります。

で、見込んだ時の金額と、その後に実際に貰うようになった時の金額が多少違うのならまだしも、大きく違う事があります。まあ時間が経つと条件も変わってきたりするからですね。

試算をしてもらう時に注意点などは説明されますが、お客様がその事を忘れてたり、どういう事なのか理解されていなかった場合があります。

細かい事はよくわかんなかったけど、担当者が言った金額の部分だけはしっかり覚えてるとかですね^^;

やはり人は印象に強く残る事が記憶に残るものです。

じゃあどういう時に遺族年金額が全然違う事になりやすいのかを見ていきましょう。その一例です。 

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