110番、119番にイタズラ電話をかけたらどんな罪になるのか?

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110番や119番にいたずら電話を掛けることは、急を要する人々を妨害する行為であり、犯罪です。もしも、緊急ではないのに110番や119番に電話をかけるとどのような罪に問われるのでしょうか? メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』では、実際の罪名や量刑を挙げて詳しく解説。また、緊急性は無いが警察や救急に相談したいという方のための連絡先も紹介しています。

緊急を要しないのに110番、119番すると?

警察庁のまとめによれば、2015年1月から11月に全国の警察が受理した110番は約842万件で、前年より10万件減少したとのことです。

また、「1人で寂しい」というような緊急を要しない通報約11%減少し、約184万件でした。減少傾向にはあるものの、通報全体の21.9%を占めています。千葉県では、実際に「蛇が出た」「庭先でタヌキが寝ている」という通報が入ったとのことです。この他にも無言やいたずら約14万件あったそうです。

このように、110番や119番に無言電話やいたずら電話をかけたり、緊急性を要しないのに110番や119番をするとどうなるのでしょうか

無言電話・いたずら電話については、刑法の偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

刑法は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」を処罰することを定めています(刑法233条)。店舗の営業を妨害するために3ヶ月の間に約970回にわたり昼夜を問わず無言電話をかけた非常に悪質なケースで、裁判所は偽計業務妨害罪の成立を認めています(東京高判昭和59年4月27日)。

110番や119番に無言電話・いたずら電話を繰り返し行う場合、警察や消防機関の適正な業務を妨害するものとして非常に悪質と判断された場合には、この罪が適用されるおそれがあります。偽計業務妨害罪となった場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

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