社内不倫した「ゲス」な二人を懲戒処分にできますか?

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年明けからセンセーショナルに報道されたタレントのベッキーさんと、バンド・ゲスの極み乙女の川谷絵音さんの不倫騒動。ベッキーさんは休業にまで追い込まれましたが…、話をぐっと身近に振って、「社内不倫」が原因でクビにされることはあるのでしょうか? 無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、実際にあった事例を元にしてこの問題に迫っています。

社内不倫は懲戒の対象になるのか

「ベッキー、ゲス川谷との不倫発覚!」

最近はその報道も下火になってきましたがちょっと前までは、あらゆるメディアで取り上げられ、大きな話題になりましたね。「不倫は法律違反」という法律論はさておきベッキーさんの行為には賛否があるようです。

私がそれについてどう思うかは需要も無いと思われますので省略しますが、個人的に気になるのがベッキーさんの今後の仕事に対する影響です。テレビ等のレギュラーは降板、以前は10本以上あったCMもすべて打ち切りになりました。CM打ち切りに対しては多額な違約金も請求されそうです。

このように、その不倫によって仕事に対し多大な影響が出てしまっています。では、この不倫が芸能人ではなく社員であったらどうでしょうか。社員が不倫をしていたらそれを理由として懲戒処分をおこなうことができるのか

それについて裁判があります。ある排水管工事の会社で、社員同士が不倫をしていました(妻子ある男性社員と独身の女性社員でした)。その噂は、社員の間ばかりでなく取引先にも知られるようになりました。そこで会社は「社内風紀のみだれを理由にその社員を解雇したのです。

その解雇に納得のいかなかった社員は「恋愛は個人の事情である」として会社を訴えました。では、その結果はどうなったか?

ベッキーさんの場合は、「レギュラー番組の降板」「CM打ち切り&違約金」です。同じように不倫をしたこの社員の訴えは認められるのか?

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