孫正義氏の義援金100億円に隠された「贈与税対策」のカラクリ

 

財団というのは、まとまった財産を元手にして、何かを行なう法人のことです。つまりは、資産家などが、自分のお金を拠出して団体をつくり、何かの事業を行うのです。

そして、財団法人には2種類あります。

一つは、公益性のある事業を行う「公益財団法人」。

もう一つの「一般財団法人」というのは、剰余金の分配を目的としない財団のことです。その法人が行う事業には、必ずしも公益性は求められていません。

つまりは、公益性がなくても、財団法人、社団法人をつくることができるのです。

財団法人というと、公共のためのものというイメージがありますが、それは「公益財団法人」のことであり、「一般財団法人公益には関係ないのです。

以前は、財団というと必ず公益性が求められていたのですが、平成20年12月1日に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」という法律が施行され、公益性がなくても「一般財団法人」「一般社団法人」というものが、つくれるようになりました。

「一般財団法人」は、普通にアパート経営をしたり、いろんな収益事業を行うなど、企業としての活動をしても構わないのです。ほとんど普通の法人(会社)のようですね。

「一般財団法人」が普通の法人と何が違うのか、というと、「配当の分配をしない」ということです。

普通の法人(会社)であれば、事業を行なって、利益が出れば株主に配当を支払います。しかし、財団法人の場合は、配当はせずに、利益は法人の中に貯め置かれるのです。

一般財団法人と普通の法人の違いは、その点だけといってもいいでしょう。他にも若干の違いはありますが、もっとも特徴的な部分は、そこだけです。

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