糸魚川の大火で注目。自宅が火元で延焼したら賠償請求されるのか

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連日のように報道される各地の火災のニュース。先日新潟県糸魚川市で発生した国内過去20年で最大規模の大火は社会に大きな衝撃を与え、改めて火災保険の重要性が見直されるきっかけともなりました。無料メルマガ『不動産屋が教える!賃貸オフィスの借り方虎の巻!』では、注意したい火災保険(損害保険)の内容について紹介するとともに、契約の把握を強く勧めています。

火事のニュースが続いていますが、自社の火災保険の内容把握してますか?

オフィスを借りると、通常加入が義務付けられているのが、火災保険損害保険)です。一口に火災保険と言っていますが、実は火災だけでなく、水災や風災、雪災に加えて盗難、飛来物による破損、突発的な事故等いろんな損害に対応する保険です。

通常オフィス賃貸の場合には、借家人賠償保険というものと、施設賠償個人賠償保険と、家財の保険の3つをセットで加入がすることが多いです。

「借家人賠償保険」とは、損害を起こしてしまった場合に、貸主から損害賠償を請求されるわけですがそのときに適用される保険です。主に建物の修復費用にあてられます。

「施設賠償(個人賠償)保険」とは、第3者への保険です。部屋からものを落として、通行人をケガされたとか、お客様にお茶をこぼしてやけどさせてしまったなどのケースですね。

「家財保険」は、自社で所有するPC、デスク、椅子、書棚、内装造作などに対する保険になります。

建物の保険と家財の保険は別!

賃貸の場合は、通常家財保険に入りますが、売買の場合は、建物の保険にのみ加入しているケースもあります。この場合、火事が起きたとしても、建物の修復費用は保険がききますが、家の中の家具等は対象になりませんので、注意しましょう。

事業用の地震保険は、かなり高い!?

自宅で入る地震保険は、政府が再保険に入っているため、安い金額で加入することができますが、事業用は対象外となります。そのため、保険会社が単独でリスクを負う保険となるため、自宅で入る地震保険と比べると、とんでもなく高額になります。また、耐震設計が新耐震設計ではないと、そもそも加入できないケースが多いです。

以前、40平米の事務所で保険会社が単独で行う地震保険に入って頂いたのですが、1年で7万円ほどの保険料でした。

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