月収35万円で32万円を徴収。エグい税金取り立てはなぜ起きたか?

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元国税調査官の大村さんが国税局の裏話や節税対策などを教えてくれる大人気メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』。今回は、ニュースでも話題となった「さいたま市税務職員の違法取り立て」と、「税金・社会保険料に無頓着すぎる日本企業の無知」という2つのテーマについて。どちらも「明日は我が身」の内容で全読者必見です。

さいたま市の税務職員による税金の違法取立て

10月3日のさいたま新聞で以下のような記事が載りました。

月収35万円で32万円を徴収 住民親子、さいたま市を提訴「税金の違法な取り立て」

さいたま市による税金の違法な取り立てで身体的・精神的な損害を受けたとして、同市桜区の男性会社員(68)と飲食店従業員の長女(38)が3日までに、市を相手取り、税金滞納差し押さえ処分の無効と慰謝料など計約1420万円を求めて、国家賠償請求訴訟をさいたま地裁に起こした。提訴は9月27日付。男性は月収35万円のうち32万円を取り立てられていたという。原告側の弁護士によると、税金の違法な取り立てを理由とする同訴訟は県内初。全国では2例目とみられる。

訴状などによると、男性は事業の失敗などにより負債を抱えて滞納税金を分納しており、2015年5月ごろから月8万円ずつ納めていた。16年1月ごろ、男性の妻(61)が市に月32万円の給与を差し押さえる承諾書を提出するように指示され、男性の署名と押印で提出。市は承諾書に基づいて、同年5月から14カ月分、毎月32万円の計448万円を差し押さえた。

また、同じく滞納税金があった長女は15年12月15日、給料日に口座が差し押さえられて残金が0円になっていた。

男性らは承諾書を利用した差し押さえ処分が無効で撤回されるべきであり、長女に対しては差し押さえが違法であると主張。男性はタクシー運転手の仕事で月約35万円の収入を得ているが、本人の意思が反映されていない承諾書を書かされて、給料の大半を差し押さえられたとしている。

男性は妻、長女、長男の4人暮らし。妻はパート、長男は職に就いていない。男性は返済のため、毎日深夜勤務をした結果、血を吐いて倒れて救急搬送された。医師には「5分発見が遅かったら命がなかった」と言われたという。(さいたま新聞 2017.10.3より)

元国税調査官・大村大次郎さんの解説

この事件は、さいたま市の違法な取り立てを報じているわけですが、なぜこのようなことが起きたか、その背景をまずご説明しますね。

税務職員というのは、ノルマ的なものがあります。徴収業務の場合、自分が割り当てられた案件については、限りなく全額徴収することが求められるのです。つまり職員たちは、全額徴収することを半ば義務付けられているのです。もし、全額徴収できなければ業務成績が減点になるのです。

だから、税務職員たちは、必死に徴収しようとするのです。この制度は、民間の借金取よりもひどいかもしれません。民間の借金取りの場合、取立人は歩合制のようになっており、自分の判断で取り立てを諦めるということもできます(自分が損をすることになりますが)。

しかし、税務職員の場合は、上が取り立てろ、と言えば、絶対に取り立てなければならないのです。だから、どうしても出来ない場合は、税務職員が自分でお金を払って徴収してきたように見せかける、というケースも稀にあるのです。

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