請求しないともったいない。厚生年金と共済年金の支給時期は違う

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会社員が加入する厚生年金と公務員や私立学校の教職員が加入できる共済年金。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、「年金記録にこのふたつの期間が含まれている女性は注意が必要」とし、事例を紹介しつつ詳しく解説しています。

共済組合期間と厚生年金期間がある女子は支給開始年齢が異なる為、支給スケジュールをしっかり確認しておこう

以前、厚生年金の支給開始年齢が男女で異なるが共済組合からの年金は男女差が無い事を歴史的な面で軽く話しました。こういう時、女子の年金記録に共済組合期間と厚生年金期間が含まれている場合は、支給開始年齢のズレがあります。そんな面を見ていきましょう。というわけで事例。

1.昭和33年3月30日生まれの女性(今は60歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

外国籍で日本に在住していたが、国民年金には昭和56年12月31日までは国籍要件があったため、20歳になる昭和53年3月から昭和56年12月までの46ヶ月は国民年金に加入できなかった(厚生年金や共済組合には国籍要件は無かった)。この期間はカラ期間。昭和57年1月から外国籍でも日本に居住している人は国民年金強制加入となり、昭和58年3月までの15ヶ月は国民年金保険料を納めた

昭和58(1983)年4月から平成14(2002)年3月までの228ヶ月は私立学校教職員共済組合に加入。この間の平均給与は26万円とします。平成14年4月から平成19年6月までの63ヶ月は国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を全額免除した(この期間は老齢基礎年金の3分の1に反映。平成21年4月からは2分の1に反映)。平成19年7月から60歳前月である平成30年2月までの128ヶ月は民間企業で厚生年金に加入。この間の給与と賞与の合計額をこの128ヶ月で平均した額は30万円とします。

さて、この女性の場合はまず60歳から民間企業に加入した分の厚生年金が支給される生年月日。全体の年金記録は、保険料納付済み期間371ヶ月+免除期間63ヶ月+カラ期間46ヶ月≧10年だから無問題。60歳の翌月である4月分(初回振り込みは6月15日支払。初回振り込みだから7月15日支払いになるかと)からの特別支給の老齢厚生年金(以下、老齢厚生年金と略。なお、年金は報酬比例部分のみ)

→30万円÷1,000×5.481×128ヶ月=210,470円月額17,539円

年金は偶数月に前2ヶ月分が支払われるから、17,539円×2ヶ月=35,078円の振り込み。

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