請求しないともったいない。厚生年金と共済年金の支給時期は違う

 

次に、この女性は私学共済の期間がありますよね。この分の私学共済からの老齢厚生年金の支給開始年齢は63歳から。男子の厚生年金支給開始年齢と同じ。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

63歳になったらまた年金請求しないと私学共済からの老齢厚生年金が支給されない。請求を忘れてしまう人がいるから女子は気をつけなければならない。63歳からの私学共済からの老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)

→26万円÷1,000×7.125×228ヶ月=422,370円

また、共済組合からは上乗せで旧職域加算が支給される。

・旧職域加算→26万円÷1000×0.713×228ヶ月=42,267円

参考

0.713という乗率は7.125の概ね10%を表す。もしこの女性に240ヶ月以上の私学共済の期間があれば7.125の20%である1.425になっていた。

というわけで、この女性は63歳の翌月(2021年4月分から)の年金の総額が、日本年金機構からの老齢厚生年金210,470円+私学共済からの老齢厚生年金422,370円+旧職域加算(退職共済年金)42,267円=675,107円月額56,258円)。

次は、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給され始める。なお、65歳到達月になると日本年金機構と私学共済両者からハガキタイプの年金請求書が送られてくるので、再度請求しなければ65歳以降の年金が一旦止まってしまう

老齢基礎年金→779,300円(平成30年度満額)÷480ヶ月(国民年金ができた昭和36年4月以降の20歳から60歳までの強制加入期間を表す)×(保険料納付済み期間371ヶ月+全額免除期間63ヶ月÷3)=779,300円÷480ヶ月×392ヶ月=636,428円

カラ(空)期間は、年金の期間には組み込むけども年金額には反映しない

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