請求しないともったいない。厚生年金と共済年金の支給時期は違う

 

よって、65歳以降の年金総額は、日本年金機構からの老齢厚生年金(報酬比例部分)210,470円+日本年金機構からの老齢基礎年金636,428円+私学共済からの老齢厚生年金(報酬比例部分)422,370円+旧職域加算(退職共済年金)42,267円=1,311,535円月額109,294円)。

あと老齢厚生年金に経過的加算というものも付きますが、記事が長くなるので今回は省いてます。どうせ年間数百円程度だし…(笑)。

ちなみにこの女性は共済組合期間と厚生年金期間合わせて240ヶ月以上(371ヶ月もある)あるから65歳到達時時点で、65歳未満の生計維持している配偶者が居れば更に私学共済組合からの老齢厚生年金に配偶者加給年金389,800円が支給される。なぜ私学共済組合の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付くかというと、私学共済組合期間のほうが期間が長いから

追記

記事冒頭のカラ期間は「日本在住の間の外国籍の人」でしたが、昭和57年1月からは国民年金強制加入となりました。では、「外国籍で海外在住」してたけど、もしこの人が昭和58年3月に初めて日本に在住し始めると昭和58年3月から国民年金強制加入ですよね。でも、20歳になる昭和53年3月から昭和58年2月までの60ヶ月の海外在住期間はどうなるのか。

ここは、20歳から60歳になるまでの期間で、日本国籍を得た日または永住権を得た日の前日までの外国籍で海外在住だった期間はカラ期間扱いとなり、この60ヶ月間はカラ期間となる。

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