【法律相談】体調不良でネット取引の支払いが遅れたら被害届を出された

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ネット取引が盛んな昨今、「体調が悪くて支払いに行けなかった」なんて、誰もが一度は経験しているのではないでしょうか。しかし、支払いがちょっと遅れたというだけで「被害届」を出されてしまったというケースも。この相談に対して、無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』では、「詐欺罪が成立する可能性もある」と指摘し、問題の解決方法について説明しています。

支払いが遅れたら詐欺罪で逮捕されてしまうのか?

相談

Twitterでチケットやグッズの取引をしていて、体調をくずして入金が遅れてしまい、明日お金を振り込むと言ったのにできませんでした。それで被害届を出されました。その前に、以前から取引しているものも、お金をまだ払っていませんでした。

この場合、被害届を出されたらどうなりますか? (10代:女性)

 

回答

ツイッターやネットオークションにおいて、「取引する」「買う」と言っておきながら、商品を受領したにもかかわらずお金を支払わなかった場合、詐欺罪(刑法246条1項、もしくはネット上の取引であれば、刑法246条の2で規定される電子計算機使用詐欺にあたる可能性があります)が成立する可能性があります。

詐欺罪が成立するためには、相手をだまそうとする欺罔行為(きもうこうい)によって、相手方が錯誤に陥り、財物を交付する(お金を得られると思って商品を渡す)という一連の流れが肯定された場合に成立します。

したがって、本当にご相談内容のように、単純に支払いが遅れた場合であれば、相手をだまそうとする欺罔行為がないため、詐欺罪は成立しません。

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