【法律相談】体調不良でネット取引の支払いが遅れたら被害届を出された

 

しかし、「明日支払う」と言っても、そもそもお金を持っておらず、支払う能力がなかった場合は、「支払える状態にないのに、支払えると言ってだました」ということになるため、欺罔行為が認められ、詐欺罪成立します。

ご相談内容に、「以前から取引しているものもお金を支払っていない」という内容があるため、おそらくご相談者様は「そもそも支払い能力がなかった」と見られます。そうであれば、結局のところ、詐欺罪が成立しうるケースになりますので、相手へのすみやかな対応が必要になります。

被害届が出されているならば、実際に警察が捜査を開始し、犯罪として立件をする可能性はゼロではありません。その過程において、捜査機関がTwitterから当該アカウントに関するアクセス情報の提供を受け、プロバイダ等に照会をしてご相談者様を特定し、事情聴取を行うなどのことは考えられます。その上で、詐欺罪にあたるとなれば、最悪の場合、逮捕などの対応を取られる可能性がありえます。

相手方にすぐに連絡を取り、取引代金を全額入金し、被害届取り下げてもらうように対応してください。支払能力がないのであれば、お父様やお母様に今回の件を相談し、相手方に対して支払うとともに誠心誠意謝るなどの対応をしたほうがよいでしょう。

相手方が応じない場合であれば、刑事事件に明るい弁護士などの専門家に依頼し、示談交渉を行うことをおすすめいたします。

そして、今後はインターネットやSNSを経由した安易な取引は慎むべきだと考えます。

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