社員の同業他社への転職を、企業が阻止することなどできるのか?

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春は出会いと別れの季節、皆さんがお勤めの会社でも退職された方がいたのではないでしょうか。この退職時によくあるのが、同業他社への転職を防ぐために課される「競業避止義務」。企業にとって守りたい機密情報や、人材を守るためにも必要な処置ですが、どうやらこれを無条件に課すことはできないようです。現役社労士が配信する無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、競業避止義務を課すための条件を紹介しています。あなたの会社は大丈夫ですか?

注意! 競業避止義務を課すには条件があります

競業避止義務という言葉をご存知ですか? 御社で働く従業員が、御社と同業の他の会社へ転職したり、兼業したり、自ら会社を起こしたりすることを禁止するものです。あるいは、同業他社のために、御社の従業員を引き抜き、顧客を紹介し、御社の企業秘密を漏らすようなことも競業行為となり、これを禁止するものです。

そりゃぁ、御社に在職中は、同業他社のために働くことを禁止するのは当然です。在職中の従業員に対して、競業避止義務を課すのは、問題ありません。就業規則等に、そのような定めがあれば勿論、たとえ定めがなくても、信義則上の義務として、競業避止義務が認められます。

ただし、「退職後については、原則として、競業避止義務を課すことはできません。なぜなら、憲法で職業選択の自由が保証されていますし、退職した従業員の生計の途を奪い、生存すら脅かす可能性がある行為だからです。

ただ、御社にも、同業他社に絶対に知られたくない営業秘密や技術的秘密があるでしょう。あるいは、従業員の大量引き抜きをされたら、御社の経営は立ち行かなくなってしまうでしょう。

ですから、一定の要件を満たした場合には、「退職後の従業員にも競業避止義務を課すことができます。

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