・条件1:就業規則に、競業避止義務が明確に定められていること。
・条件2:守るべき企業の利益や秘密があること。
さらに、(条件3)~(条件6)を総合的に評価して判断します。
・条件3)制限期間
競業行為の禁止期間が短期(6ヶ月程度)であれば問題ありません。ただし、1年や2年の禁止期間では、他の条件をクリアしているかによって、有効だったり無効だったりします。それ以上長期の禁止期間を設けても、無効となる可能性が大きい。
・条件4:秘密性の程度・禁止対象者の範囲
全従業員を対象にした競業避止義務は無効となります。「機密性の高い情報に係わるもの」と「役員」だけを対象としなくてはなりません。一般従業員に対して競業避止義務を課すのは、ちょっと無理があるかな…。
・条件5:代償措置の有無
当然、代償措置があったほうが有効とされやすいし、従業員の納得も得やすいでしょう。代償措置としては、退職金の上乗せや、在職中に高給で優遇することなどが考えられます。
・条件6:職種・地域限定の有無
地域の限定を行うべきです。御社の営業範囲と同程度の範囲に地域限定して、就業制限を行うべきです。裁判では、「地域限定なし・職種限定なし」の競業避止義務が無効とされています。
以上、(条件3)~(条件6)を総合的に評価して判断します。もし、競業避止義務に関する誓約書にサインをしていても、上記要件を満たさなければ、その誓約書自体が無効となります。
また、顧客を奪う行為、従業員の大量引き抜き行為、秘密情報の盗用行為等を行った従業員に対して、会社は損害賠償請求することができます。これらの行為は、たとえ就業規則に定めがなくても、「社会的相当性の著しい逸脱」として不法行為となります。
以上を踏まえて、あらためて忠告します。
「注意! 競業避止義務を課すには条件があります。」
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