一方、退職後の国民年金のみの加入中に初めて病院に行って上記と同じく障害等級2級になった場合は、障害基礎年金77万9,300円+子の加算金52万3,400円=130万2,700円(月額10万8,558円)となる。
なお、障害年金が支給され始めた後は1~5年間隔で定期的に診断書の提出が求められますが(永久に治らないと判断されれば定期的な診断書提出は不要の人もいる。つまり一生障害年金が支給される)、その結果障害等級が2級より下がって3級相当になった場合は、障害厚生年金貰ってた場合は今回の事例の男性なら58万4,500円(最低保障)のみ(3級は障害基礎年金やその他配偶者加給年金等の加算も無くなる)となり、障害基礎年金のみだった人は0円になる。
という大きな違いが出てくるので、初診日には気をつけましょう。
約200万人程の障害年金受給者が居る中で、7割くらいの人は障害基礎年金のみの受給者となっています。障害年金はこの傷病じゃないと貰えない(一部ありますが…)とかそういうものではないです。その傷病で「いかに日常生活に支障が出ているのか」という部分が重要視されます。だから日頃、日常生活で困っている事等は医師にしっかり伝える事が大切になってきます。
※追記
障害年金を請求する場合は原則として1年6ヶ月経った日から3ヶ月以内の診断書を取ってもらいますが、その病状が障害年金支給に該当しなくても、その後悪化した場合は事後重症請求という形を取ります(診断書は請求日以前3ヶ月以内の現症のもの)。大体、障害年金請求は事後重症請求が多いです。
事後重症請求は必ずしも初診日から1年6ヶ月の認定日請求はしておく必要は無いですが、初診日は必ず必要。
なお、1年6ヶ月経った日から3ヶ月以内の診断書を取って請求する障害認定日請求は請求が遅れても過去に遡って年金が支給されますが、事後重症請求は請求した月の翌月からの障害年金支給になるので早めに請求する事が重要になってきます。
ちなみに、障害年金請求は65歳になると原則として請求不可。特に事後重症請求は65歳(65歳誕生日の前日)になると完全に請求不可になる。
障害年金を検討される場合はまずは年金事務所に相談か、社会保険労務士に相談するとよいでしょう^_^
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