サラリーマンなら知っておくべき、病気で会社を休んだ時の傷病手当金

 

傷病手当金は休み始めてから、4日目から支給対象になります。3日間は必ず連続して休む必要があります(有休使って休んでいてもカウントに含む)。で、支給は原則として支給開始日から最大1年6ヶ月間休職途中で一旦復職できても、その期間も1年6ヶ月間の中に含まれる。1年6ヶ月分貰えるという意味ではないです。

支給開始日から1年6ヶ月経ってないなら、復職後にまた同じ傷病が悪化した等で休んだらその分は傷病手当金が支給される。

金額は直近12ヶ月間の平均給与(平均標準報酬月額)の3分の2が支給される。例えば、この12ヶ月間の平均標準報酬月額が30万円で120日休んだら30万円÷30日÷3×2(ここで1円未満四捨五入)×120日=80万40円。

日数分支給されるけど毎日振り込まれるわけじゃない。申請は毎月やって毎月支給してもらってもいいし、数ヶ月分まとめて申請して支給してもらってもいい(会社によって傷病手当金の締め日と支払日があるから会社に要確認)。健康保険組合とかに加入してる人は、上乗せ給付(付加給付という)として大体10~20%くらい手厚くなる。

なお、傷病手当金は労務不能である事が必要。労務不能だったかどうかは医師が、その期間を傷病手当金支給申請書に意見と労務不能で休んだ期間を記入する。

また、退職後も支給はされますが、条件があります。まず、退職日までの直近1年間に継続して健康保険の被保険者でないといけない。そして、もっと気を付けないといけないのは、退職日にわざわざご挨拶代わりに仕事をしてはいけない。退職日くらいは無理してでもちゃんと出社して…なんて事をしたら退職後の傷病手当金は支給されなくなってしまう。退職後の傷病手当金は退職日において労務に服する事が出来ない事が条件だからです。退職後の大切な収入を失う事になるので、うっかり退職日に無理やり出勤して働いたらダメですよ(^^;;

また、退職後になんだか調子が良くなってきてアルバイトをし始めたとしても、そこで傷病手当金は打ち切りとなり(労務不能の条件が無くなるから)、再度悪化して休み始めても支給されないので社会復帰は慎重に。

で、休職期間は傷病手当金が出るといっても期間は1年6ヶ月それ以降も傷病の状態が続くのであれば、障害年金の請求を考えましょう。障害年金は必要書類集めたり、やっと請求出来ても支給決定まで3~4ヶ月はかかってしまうために傷病手当金を貰い終えてからではなく、貰ってる間に請求できるならそれがベスト。

傷病手当金がなぜ1年6ヶ月間なのかというと、障害年金が初めて病院にかかってから原則として1年6ヶ月経たないと請求出来ないから。障害年金請求出来るまでは健康保険から傷病手当金で生活保障をしましょうというわけです。あと、傷病手当金と障害年金を同時受給という形になると障害年金の金額分が傷病手当金から引かれてしまうから。

※注意

傷病手当金を貰う原因となった傷病と関係無い傷病なら同時受給は出来る。なお、国民年金から支給される障害基礎年金のみ受給の人も傷病手当金と同時受給が出来る。

傷病手当金と障害年金が重なったら、貰いすぎた傷病手当金は協会けんぽに返金しないといけない。

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