サラリーマンなら知っておくべき、病気で会社を休んだ時の傷病手当金

 

というわけで事例(保険料納付要件は満たしてるものとする)。

1.昭和57年5月28日生まれの男性(今月35歳)

30歳の生計維持している妻と、7歳と4歳と1歳の子有り。会社在籍中に精神に異常をきたし病院に行く(後に躁うつ病の診断)。

会社は辞めたけど、初診日から1年6ヶ月が経って障害年金の請求に踏み切る(1年6ヶ月経った日を障害認定日という。この日の障害状態で障害年金の等級に該当するかどうかを見る。この日から3ヶ月以内の症状の診断書を書いてもらう)。

1年6ヶ月からだいぶ期間が経っていてもこの3ヶ月以内の受診記録があり、診断書を書いてもらえるなら請求は可能。障害認定月の翌月から直近5年以内なら障害年金が遡って貰える。

障害年金が発生するのは1年6ヶ月経った日の属する月の翌月分から(傷病の状態によっては1年6ヶ月待つ必要がない場合もある)。

障害認定日の属する月までの平均給与(平均標準報酬額)は35万円で、過去の厚生年金期間は120ヶ月。障害等級2級の審査結果。

※参考

診断書は年金機構専用の診断書を医師に書いてもらわなければならない。病院専用のは不可

まず、障害厚生年金→35万円÷1,000×5.481×300ヶ月=57万5,505円

※注意

障害厚生年金は厚生年金期間が300ヶ月に満たない場合は300ヶ月で計算する。

ちなみに2級以上は国民年金から障害基礎年金77万9,300円(定額)も支給される(1級だったら1.25倍の97万4,125円。障害厚生年金も1.25倍にする)。なぜ国民年金からも支給されるかというと、くどいようですが20歳から60歳になるまでの厚生年金期間や公務員期間とかは同時に国民年金にも加入してるから。

で、65歳未満の生計を維持している配偶者が居るから障害厚生年金に配偶者加給年金22万4,300円が加算され、18歳年度末未満の子が3人居るから障害基礎年金に子3人分の子の加算22万4,300円×2人+74,800円×1人(3人目以降は7万4,800円)=52万3,400円が付く。

よって、障害年金総額は(障害厚生年金57万5,505円+配偶者加給年金22万4,300円)+(障害基礎年金77万9,300円+子の加算金52万3,400円)=210万2,505円月額17万5,208円)。

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