サラリーマンなら知っておくべき、病気で会社を休んだ時の傷病手当金

 

このように傷病で働く事が困難になった場合は社会保険からの給付があるわけですが、会社に在籍中に体調不良になりなかなか病院に行く機会もなく、仕事能率が落ちてこれ以上迷惑をかけられない!って思って退職に踏み切る人もいるかもしれません。

で、退職後に初めて病院にかかって療養に専念するとかですね。できれば会社に在籍してる時に病院に行ってもらいたいところであります。なぜなら、会社に居て厚生年金に加入してる時に初めて病院に行くのか、厚生年金から脱退した後の国民年金加入中に初めて病院に行くかで支給される障害年金の金額に大きく影響するからです。そう。初診日が厚生年金加入中なのか国民年金加入中なのかで支給される障害年金額が変わってくるから、初めて病院に行った日というのはものすごく大切なんです。

皆さんが何気なく、初めて病院に行った日というのは障害年金を請求する上でめちゃくちゃ重要な日なんです。だから初診日の証明になりそうな資料は必ず保管しておきましょう。一応、転院しても病院側は5年間はカルテの保存義務があります。

特に病気なのかなんなのか自分でも気付きにくい精神疾患は、単に自分が頑張ってないからダメなんだと罪悪感に苛まれてしまい、病院に行くという行動を躊躇い、病院行くなら退職後に…なんて考えてしまうと思います。

というわけで、厚生年金加入中に初めて病院行ったのと国民年金加入中に初めて病院行ったのではどのくらい違うのか比べてみましょう。

なお、毎回言ってますが年金は保険なので、病気で初めて病院に行くという「保険事故」が発生する前に、過去にあまり未納が多いと障害年金請求自体が出来ない場合があります。だから国民年金保険料を安易に未納にするのは非常に危険なので、せめて国民年金保険料の免除制度を活用しましょう。保険料免除は未納ではない。

ちなみに初診日の前日において、初診日の前々月までに年金保険料を納めなければならない期間がある場合は、その全体の期間の中で未納期間は3分の1以下でなければいけません。

それか、初診日の前日において初診日の前々月までの直近1年間に滞納が無ければ請求可能。普通は手っ取り早くこの直近1年間に滞納が無いかを見ます。仮に平成29年5月24日に初診日があったら、平成29年3月から平成28年4月までに滞納が無ければクリア。こういう保険料の条件を保険料納付要件といいます。

なお、初診日当日に過去の未納分を納めても遅い。保険だから、保険事故が起きる前に保険料の条件満たしといてねっていう事です。だから、「初診日の前日において」なわけです。

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