障害者雇用率制度の概要とは(厚労省HPから)
障害者雇用率制度とは
身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。
一般民間企業における雇用率設定基準
短時間労働者は、1人を0.5人としてカウント。重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。ただし、短時間の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。精神障害者については、雇用義務の対象ではないが、各企業の実雇用率の算定時には障害者数に算入することができる。
特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率
一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。
(参考)現行の障害者雇用率
<民間企業>
一般の民間企業=法定雇用率2.0%→2.2%
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