後悔先に立たず。年金のプロが明かす、「障害年金」の意外な落とし穴

 

なお、毎回言ってはいますが、初診日というのは今行ってる病院の初診日ではなくその傷病で初めて病院に行った日が障害年金でいう初診日になる。今回の記事では転院無しの流れで書きましたが、転院している場合は最初の病院で初診日を証明してもらわないといけない。初診日の証明は主に受診状況等証明書を初診日のある病院に書いてもらう。初診日からずーっと同じ病院に通ってるならこういう初診証明は不要。

※追記

この男性は次回診断書提出は平成31年12月の誕生月(診断書提出は誕生月と決まってる)ですが、この時の診断書の結果により障害等級が3級に落ちた場合はどうなるのか。

障害厚生年金は3級まで年金がある。3級は障害厚生年金575,505円のみ(加給年金とか諸々停止)となりますが、最低保障584,500円に満たない場合は584,500円(月額48,708円)が支給。国民年金加入中に初診日があって、障害基礎年金のみ受給していた人は3級以下になると全額停止になる。

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