65歳で年金が3万2千円アップした人に、一体何が起きていたのか?

nenkin20180124
 

年金の話題となると当たり前のように登場する「加給年金」と「振替加算」という言葉。「条件を満たせば自分や配偶者の年金が増えるというのは何となくわかるけど、それ以上のことは知らない」という人がほとんどなのではないでしょうか。そんな方のために今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、事例を交えつつわかりやすく解説しています。

65歳になった時に更に年金が月額32,000円ほどアップしたり、配偶者の年金が増えたりする

年金保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧10年あれば老齢の年金を貰う権利が発生し、その人の生年月日により年金支給開始年齢が定められています。

しかし、厚生年金期間や共済組合期間、またはその両者合わせて20年以上を満たせば65歳になった時に、65歳未満の生計維持している配偶者がいれば配偶者が65歳になるまで配偶者加給年金389,800円(内訳は224,300円+特別加算165,600円)が老齢厚生年金に加算される場合があります。

18歳年度末未満の子がいれば子の加給年金224,300円(3人目以降は74,800円)も加算。65歳時点で18歳年度末未満の子の加給年金が付いてる人ってほとんど見た事無いんですけどね。かなり稀。

生計維持というのは簡単に言えば、同居していた配偶者の前年の収入が850万円未満または、前年の所得が655.5万円未満の場合を指します。

生計維持とは何なのか?(参考記事)

なぜ加給年金というのが加算されたりするかというと元々、厚生年金というのは配偶者や子供もひっくるめて面倒を見る年金だったから。あと、亡くなっても遺族厚生年金が支給されますし。加給年金は「社会保障としての年金は世帯を単位に、家族構成に応じて生活を保障するものでなければならない」という考え方により、昭和29年の厚生年金大改正から始まった制度。

本来は加給年金は「配偶者が65歳になるまで~」というものではなかった。例えば夫に一旦加算されたら妻が亡くなったり離婚するまで付くものでした。それに、サラリーマンや公務員の配偶者(主に専業主婦)は昭和61年3月までは国民年金に加入する必要は無くて任意加入だった。しかし、加入してないとすると離婚した時に妻には何の年金も出ない危険があったんですね。あと、障害年金も出ない危険が。

でも、昭和60年改正で妻(主にサラリーマンの専業主婦とか)も国民年金に強制的に加入させて、将来は65歳になれば配偶者である妻自身の名義で基礎年金が受け取れる制度になったので、配偶者加給年金は配偶者が65歳になるまでの家族手当のようなものとよく呼ばれます。つまり、妻が65歳になって自分自身の老齢基礎年金を貰えるまでの繋ぎの年金なんです。

さて、そんな配偶者加給年金を見ていきましょう。

※注意!

この記事では夫に配偶者加給年金が付く場合で書いてますが、妻に変えてもらっても構いません。

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