65歳で年金が3万2千円アップした人に、一体何が起きていたのか?

 

じゃあ、逆に妻が夫より歳上で夫が65歳になった時に既に妻が67歳とかだったらどうなるのか? この場合は配偶者加給年金は付きません。夫の65歳誕生月の翌月からいきなり妻の老齢基礎年金に振替加算が付く事になります。

しかし、夫の65歳誕生日の前日以降になったら戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書を持って振替加算の手続きをしに行く必要がある。一応、夫の誕生月になると振替加算の手続きの勧奨状が来ますが、手続きを忘れてしまう人がいるから注意。

では、今回の例の妻自身に厚生年金期間や共済組合期間が20年以上あった場合はどうなるか? 夫婦お互い、20年以上の厚生年金期間や共済組合期間(または両方合わせて)のある年金がもらえるようになると配偶者加給年金は全額停止されます(配偶者の加給年金が停止されないように自分の年金貰うのを遅らせてもムダ)。

例えば、今回の妻は昭和29年4月14日生まれですが共済組合期間が仮に20年以上あったとします。共済組合からの年金(退職共済年金)が61歳(平成27年5月から既に)から貰えているので、夫に配偶者加給年金が付く余地がありません。まあ、例外はありますがこの記事では省きます。

そして、配偶者自身に厚生年金期間や共済組合期間、または両方で20年以上ある場合は振替加算も付かないです。つまり厚生年金期間や共済組合期間が20年以上ある年金を貰えているならわざわざ配偶者加給年金や振替加算を支給する必要はないという事ですね(笑)。でもギリギリ厚生年金期間とかを19年11ヶ月で抑えたら配偶者加給年金がまるまる夫に支給されるし、振替加算も自分に付く。

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