65歳で年金が3万2千円アップした人に、一体何が起きていたのか?

 

1.昭和28年2月16日生まれの男性(2月が65歳誕生月)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

昭和29年4月14日生まれの妻有り(今は63歳)。妻の年金記録は国民年金30年と共済組合期間5年。

この男性の年金記録。20歳になる昭和48年2月から昭和50年3月までの26ヶ月間は昼間大学生だったから、国民年金に強制的に加入する必要はなかったが加入して納めた。昭和50年4月から平成23年8月までは民間企業で厚生年金に加入した。なお、昭和50年4月から平成15年3月までの336ヶ月間の平均標準報酬月額は37万円とします。平成15年4月から平成23年6月までの99ヶ月の平均標準報酬額は52万円とします。

必ず覚えておきたい平均標準報酬月額とか平均標準報酬額とはなんなのか?(参考記事)

平成23年7月から60歳前月の平成25年1月までの19ヶ月は国民年金保険料の退職特例免除で全額免除となった。全額免除期間は老齢基礎年金の2分の1に反映。60歳以降は何も年金には加入しないものとします。

60歳から老齢厚生年金→37万円÷1,000×7.125×336ヶ月+52万円÷1,000×5.481×99ヶ月=885,780円+282,162円=1,167,942円。

65歳から老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×(保険料納付済期間461ヶ月+全額免除期間19ヶ月÷2)=763,876円。

そして、配偶者加給年金389,800円。

65歳時点の年金総額は老齢厚生年金1,167,942円+配偶者加給年金389,800円+老齢基礎年金763,876円=2,321,618円(月額193,468円)。

この金額が妻が65歳になる平成31年4月まで続く。翌月の5月からは配偶者加給年金は消滅して、夫の年金総額は老齢厚生年金1,167,942円+老齢基礎年金763,876円=1,931,818円(月額160,984円)になる。しかし、妻は65歳になって30年分の老齢基礎年金779,300円÷480ヶ月×360ヶ月=584,475円と5年分の共済組合からの老齢厚生年金が支給される。

あと、配偶者加給年金が付いていた夫の妻で昭和41年4月1日以前生まれだから振替加算という加算が妻の生年月日に応じて妻の老齢基礎年金に加算される。この妻なら56,748円(月額4,729円)。これは自動で付く(この記事では妻に付くパターンで書いてますが加算されるのが夫でも構わない)。

加給年金と振替加算(日本年金機構)

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