知らないでは済まされない。法で定められた育児関連「4つの制度」
以上4つの制度は、大企業だろうが中小企業だろうが関係なし。すべての企業が実施しなければなりません。
さらには、これらの制度を利用できるのは、女性だけではありません。男性従業員も利用できます。子供を「養育」していればOKです。ただし、勤続年数や週の所定労働日数などによって、制度適用の対象外となる場合もあります。ご利用前にご確認をお願いします。
※「養育」とは、同居して面倒をみていればよく、実子・養子は関係ありません。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社の就業規則には、子の看護休暇などの定めがありますか?」
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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。
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