知らないでは済まされない。法で定められた育児関連「4つの制度」

 

a.子の看護休暇

これは、小学校入学前の子供がいる従業員が、子どもの病気の看護や予防接種等の場合に、1年度中に5日間休暇を取れる制度です。従業員が希望した場合、会社は拒むことはできません。ただし、看護休暇取得日は、賃金を支払わなくてもOKです(ノーワーク・ノーペイ)。

b. 育児のための時間外労働・深夜業の制限

これも、小学校入学前の子供がいる従業員が対象の制度です。従業員が希望した場合、時間外労働時間を1ヶ月24時間・1年150時間以内にしなければなりません。また、小学校入学前の子供がいる従業員が希望した場合、PM10:00~AM5:00の間働かせてはいけません。ただ、深夜に子供の面倒をみてくれるような同居の家族がいる従業員については、深夜業を制限する制度は利用できません。

c.育児のための所定外労働の制限

これは、3歳未満の子供のいる従業員が対象です。従業員が希望すれば、所定労働時間を超える労働をさせられません。

d.育児のための所定労働時間短縮措置等

これも、3歳未満の子供がいる従業員が対象です。これらの従業員のために、会社は、「短時間勤務制度」や「フレックスタイム制」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度」などの制度を整備しなければなりません。基本は、「短時間勤務制度」を設けてください。ただ、業務の性質などで、所定労働時間を短縮することが難しい業務に就いている従業員については、「フレックスタイム制」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度」などの制度を設けます。

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