育休関連の記事は過去にも複数紹介しご好評いただいていますが、よく知られている産前産後休業や育児休業以外にも法で定められている4つの制度があることをご存知でしょうか。就業規則に記載する必要もあるというこれらの制度について、無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で社労士の飯田弘和さんが詳しく解説しています。
御社の就業規則には、子の看護休暇などの定めがありますか?
産前産後休業や育児休業は、皆さんによく知られている制度だと思います。少なくとも、名前くらいは聞いたことがあったのではないでしょうか?
しかし、育児等を行う従業員に対する制度は、これだけではありません。会社は、他にも様々な制度を設けなければなりません。そして、就業規則に記載しておかなければなりません。
今日お話しするのは、次の4つの制度。
- 子の看護休暇
- 育児のための時間外労働・深夜業の制限
- 育児のための所定外労働の制限
- 育児のための所定労働時間短縮措置等
これらの制度は、法で定められた制度ですので、要件を満たした従業員が申し出れば、必ず与えなければならないものです。そして、就業規則にも記載する必要があります。
記載内容は、
- 制度の対象となる従業員の範囲
- 必要な手続き
- 期間
- 制度利用中の賃金について
上記1.~4.の内容が、法が定める条件を「下回る」ことは許されません。その部分(法律を下回った部分)は無効となり、法律の定め通りの条件とされます。
それぞれの制度を簡単に説明します。