セクハラ、マタハラ以前の問題…こんなハラスメント担当者は嫌だ

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解決するには多くの経費と時間を要する、セクハラ、マタハラ、パワハラなどのハラスメント問題。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、企業に設置が義務付けられているハラスメントの相談窓口を、有効に機能させるための秘訣を記してくださっています。

御社では、マタハラ防止措置をきちんと実施していますか?

セクハラやマタハラについては、相談窓口の設置が義務となっています。しかし、パワハラについては、そのような義務はありません。だからといって、パワハラの相談を受け付けないというのでは、従業員にとって使い勝手の良い相談窓口とはいえません。当然、パワハラについての相談にも応じるべきです。

また、被害者からの直接の相談だけでなく、ハラスメントを目撃した、ハラスメントの噂を聞いたという情報も受け付けるべきです。いわゆる、内部通報窓口としての機能も持たせるとよいでしょう。内部通報窓口がなければ、いきなり公益通報されることだってあります。

(ちょっと余談)

 

公益通報とは、直接自分が被害を受けた者だけでなく、それを目撃した者などが法違反を公の機関に通報する制度です。いわば、社会正義のために立ち上がる者を応援する制度です。公益通報を受けた機関は、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等を行います。この制度によって、会社の不正や違法行為がどんどん明るみに出ます。この制度、通報者にとって更に使い勝手が良くなるような、通報がし易いような方向へ動いています。これからますます、この制度を利用しての告発が増えてくると思います。

 

さらに、ハラスメントが実際に発生している場合だけでなく、発生する恐れがある場合や、ハラスメントに該当するか微妙な案件についても、広く相談に応じるようにしましょう。

セクハラやマタハラの相談窓口設置は、確かに、事業主の義務ではあるのですが、それだけでなく、御社にとって経営上重要な役割を果たします。まず、相談窓口を設置することで、ハラスメントの初期段階での対応が可能となります。問題が大きくなる前に解決することが可能です。相談窓口があることで、ハラスメントへの抑止力にもなります。予防効果が期待できるのです。

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