セクハラ、マタハラ以前の問題…こんなハラスメント担当者は嫌だ

 

また、相談窓口担当者が絶対にしてはいけないNG対応があります。

  • 相談者の話を否定したり、相談者に説教してしまう
  • 相談者の話を最後まで聴かず、途中で話の腰を折る
  • 他者に相談内容を漏らしてしまう
  • 相談者を食事や飲酒に誘う
  • 相談に対して、まったく対応しない
    ※ 横浜市役所事件:相談窓口が適切に対応しなかったこと(不作為)を、職務上の義務違反に当たると認定し、損害賠償請求を認めた判決。

また、相談担当者向けのマニュアルの整備や継続した教育・学習が必要です。座学だけでなく、ロールプレイなどで、相談現場を体験しておくことも重要です。また、傾聴の技術は必須となりますので、身につけておく必要があります。

従業員の中には、すぐにハラスメントと騒ぎ立てる人が最近増えています。相談窓口担当者は、それが本当にハラスメントに該当するのか、それとも従業員の思い過ごしや過剰反応なのかをしっかり判断する必要があります。そのためにも、相談窓口担当者の教育は重要になってきています。

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

御社ではマタハラ防止措置をきちんと実施していますか?

image by: Shutterstock.com

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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