1日16時間労働で休憩1時間のみ。これって労基法違反にならない?

 

また8時間を超えてその後何時間働いても休憩時間は1時間与えれば良い事になっています(たとえ16時間働いたとしても、休憩時間は1時間でOKであって、2時間与える必要はありません)。ただし、この場合も、安全配慮義務は免除されませんので、従業員の安全健康十分気遣ってください

労基法は労働条件の最低基準を定めているだけです。労基法を守るだけでなく、従業員への安全配慮・健康配慮や仕事の効率、仕事へのやる気や士気を高めるために、どのように休憩を与えていくか、一度考えてみては如何でしょう?

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社の就業規則には、休憩の定めがありますか?」

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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