相続人がいない。日本が近く「ゴーストマンション」だらけになる日

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近年、築年数が長く戸数の少ないマンションの相続放棄が増加しているようです。これを受け無料メルマガ『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』の著者でマンション管理士の廣田信子さんは、相続放棄後の区分所有権など管理組合担当の財産清算作業が、高齢化や管理組合崩壊で現状は面倒な手続きを担う人がいないまま放置されていると問題視するとともに、脱法的な相続放棄を指南するビジネスの登場を懸念しています。

そして誰もいなくなった…

こんにちは!廣田信子です。高経年の小規模マンション相続放棄がかなり深刻になってきました。区分所有者は、もうこのマンションはいらないと所有権を放棄することはできません。所有者には権利だけでなく義務も付随します。

管理不全の小規模高経年マンション…人材もお金もなく、再生の糸口がつかめません。区分所有者は全員高齢で、空室のままにして施設に入っている方もいます。区分所有者が亡くなると、親族が相続するわけですが、すでに負の遺産化しているマンションを相続するのはババを引くようなものと相続放棄されるケースが増えています。

相続放棄されると所有者がいなくなってしまいます。そうすると、管理費等を払う人がいません。相続人がいない財産は国庫に入るのですが、物納できるわけじゃなくお金に変えなくてはなりませんし、国が管理費等を払ってくれる訳でもありません。最後は、管理組合で、裁判所に相続財産管理人の選定審判の申し立てをして弁護士等を相続財産管理人に選任してもらい財産の清算作業をしてもらわなければなりません。管理組合は逃げるわけにはいかないのです。でも、それには面倒な手続きと数十万の費用負担が生じます。そんなことをしても、誰もマンションを競落しない場合もあるのです。

ほとんど管理組合が機能していない小規模マンションで、そんな面倒なことを誰もしません。滞納がどんどん積み重なっていくだけです。8戸のマンションで、3戸が相続放棄されたら、残った5戸の高齢の区分所有者がその責任を負うのです。そして、その5戸も…区分所有者が亡くなる度に相続放棄され、ひとり、ひとりと区分所有者が消えていき、最後のひとりが亡くなったとき…そのマンションは所有者がいないマンションに…。

最近の相談を聞いていると、そんなことも、現実に起こってくるだろうと、先日話題になりました。

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