なお、65歳以上の人は介護保険料や、国民健康保険料、75歳以上になると後期高齢者医療保険料が原則として年金から天引き(年金からの特別徴収)になるので、それらの社会保険料があれば社会保険料控除として源泉徴収税額はさらに低くなる。個人住民税も年金からの天引きにはなりますが、これは税金だから控除には使えないです(笑)。よって、所得控除に使えなかった控除があるなら、源泉徴収された年の翌年1月1日以降5年以内に還付申告をして税金を還付してもらう事になる。
ちなみに年金受給者は年金収入(国の年金、共済からの年金、基金からの年金、確定拠出年金等の総額)が400万円以下、かつ、年金の雑所得以外の所得が20万円以下なら確定申告する必要は無い。ただし、住民税の申告は必要な場合があるので確定申告時期になったら市役所に確認が必要。
さっきの源泉徴収された後の年金額は448,669円になりましたが、65歳以上の人は原則として社会保険料が年金天引きになるので更に振込額は下がると見込んでください。それに所得が上がると社会保険料や個人住民税も上がるからその分、年金の繰下げ効果は下がってくるのでその辺は頭に入れてたほうがいいですね。
※追記
年金を貰うのを遅らせたら、年金の繰下げの申し込み月の翌月分から増額された年金の支給になりますが、繰下げを途中で辞退する事もできる。つまり、65歳時点に遡って本来の増額しない年金を貰うという事。33ヶ月遡って本来の増額しない年金を一時金で貰う事になる。65歳時点の月額が190,816円だったので、190,816円×33ヶ月=6,296,928円の年金が遡って振り込まれる。なお、一時金で支払われてますが、一時所得にはならずにその年その年に支払うはずだった年金の雑所得になるため、源泉徴収票も遡って年分送られてくる。確定申告のやり直しなどが発生したりするので、そこは税務署に確認をお願いします。
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