で、結構年金は増えましたが、前も何度か書いてきましたけど公的年金にも税金がかかるんですね(遺族年金や障害年金は非課税)。65歳以上の人は年金総額が158万円以上だと税金がかかってくる。そういう人には毎年10月(今年と去年は違いましたが)になると扶養親族等申告書というものが送られてくるんですね。その扶養親族等申告書を出してもらい、翌年以降の年金からの所得税の源泉徴収税額を決める。その申告書を出さないとかなり高額の所得税が源泉徴収されてしまうので注意しましょう^^;
ちゃんとその申告書を期限までに提出したとします。いくら源泉徴収税額が年金から引かれるのか。まず公的年金の「基礎控除」を算出します。
※注意
以下の計算は2ヶ月分の年金額と所得控除で用いてます。年金は前2ヶ月分を偶数月に支払うから、2ヵ月分に直したほうが分かりやすい^^;実務上は基本的に2ヶ月分で計算します。
- 基礎控除→454,783円×25%+65,000円×2ヵ月分=243,696円
ただし、65歳以上の人の基礎控除は月額135,000円の最低控除があるので、それを2ヶ月分に直してみると27万円になります。さっきの25%何とかと、その最低保障の控除を比べて多いほうを基礎控除として使うから、27万円を基礎控除として使う。
次に70歳未満の控除対象配偶者が居るので(とりあえず配偶者所得見込み38万円以下とする)、配偶者控除月額32,500円×2ヶ月=65,000円が使える。
- 課税所得→454,783円-基礎控除27万円-配偶者控除65,000円=119,783円
- 2ヶ月毎に引かれる源泉徴収税額→119,783円×5.105%=6,114円
つまり、2ヶ月分の年金額は454,783円だけど、源泉徴収税額が6,114円引かれるから、偶数月に振り込まれる年金額は454,783円-6,114円=448,669円となる。