じゃあその541,655円(月額45,137円)を70歳に遡って貰えばいいのか。本来、年金の繰下げというのは請求月の翌月からの支給ですが、平成26年4月の法改正で70歳まで遡れるようになった。とはいえこの妻の平成26年時点はとっくに70歳超えてますよね^^;74歳?かな。ただ、5年を超える遡りは出来ないし、あくまで法改正された平成26年4月(年金は翌月の平成26年5月分から発生)までが遡りの限度である事に注意。だから、平成26年5月から平成31年1月までの57ヶ月分×45,137円=2,572,809円の遡りの年金を2月に振り込む(3月振り込みにズレるかもしれないが)。その後は自分の年金と遺族厚生年金を貰う。
つまり、老齢基礎年金210,206円+繰下げ増額210,206円×88%+振替加算146,468円+遺族厚生年金1,425,000円+経過的寡婦加算317,897円=2,284,552円(月額190,379円)。
経過的寡婦加算というのは夫に20年以上の厚生年金期間とか共済組合期間(両方合わせて20年以上でもいい)があり、妻が昭和31年4月1日以前生まれの場合に生年月日に応じて支給される加算。
※追記
遺族厚生年金と経過的寡婦加算は夫死亡月の翌月分(平成30年11月分)から貰う。
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