「私は年金を貰えない」と思っている人も実は貰える場合がある

 

じゃあその541,655円(月額45,137円)を70歳に遡って貰えばいいのか。本来、年金の繰下げというのは請求月の翌月からの支給ですが、平成26年4月の法改正で70歳まで遡れるようになった。とはいえこの妻の平成26年時点はとっくに70歳超えてますよね^^;74歳?かな。ただ、5年を超える遡りは出来ないし、あくまで法改正された平成26年4月年金は翌月の平成26年5月分から発生までが遡りの限度である事に注意。だから、平成26年5月から平成31年1月までの57ヶ月分×45,137円=2,572,809円の遡りの年金を2月に振り込む(3月振り込みにズレるかもしれないが)。その後は自分の年金と遺族厚生年金を貰う。

つまり、老齢基礎年金210,206円+繰下げ増額210,206円×88%+振替加算146,468円+遺族厚生年金1,425,000円+経過的寡婦加算317,897円=2,284,552円月額190,379円)。

経過的寡婦加算というのは夫に20年以上の厚生年金期間とか共済組合期間(両方合わせて20年以上でもいい)があり、妻が昭和31年4月1日以前生まれの場合に生年月日に応じて支給される加算。

※追記

遺族厚生年金と経過的寡婦加算は夫死亡月の翌月分(平成30年11月分)から貰う。

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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