「私は年金を貰えない」と思っている人も実は貰える場合がある

 

さて、この妻が65歳になる時は平成16年5月ですが、この当時は年金記録が300ヶ月以上無いと貰えない時代だったから年金が1円も貰えなかった。年金受給資格期間の、保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧25年(300ヶ月)を満たさなければならなかったという事ですね。

その時案内されたのは専業主婦だった昭和61年3月以前の157ヶ月がカラ期間で、第三号被保険者期間が123ヶ月で期間合計が280ヶ月で20ヶ月足りないとの事だった。年金を貰うのを諦めていた。そのまま無年金だった。まあ、夫の年金があるから何とか生活していた。

平成29年8月から300ヶ月無くても120ヶ月でも貰えるよ!っていう人には事前に請求書が送られたが、気付かなかった。

で、平成30年10月に夫が死亡して、親戚と集まった時に遺族年金の請求の話になり親戚の者に代わりに遺族年金を請求して欲しいと頼んで請求。

まず遺族厚生年金額を算出しますが、夫が老齢厚生年金130万円と、厚生年金基金報酬比例代行部分60万円ある。合計190万あるのでその4分の3である1,425,000円の遺族厚生年金になる。

基金代行部分は年金機構の遺族厚生年金額に全て含まれて支給される。しかしその時に「奥様は自分の老齢基礎年金も貰えますよ」って話になった。しかも65歳時点から本当はすでに貰えていた人だったと。

どういう事か?専業主婦だった時の157ヶ月がカラ期間で、国民年金第三号被保険者だった時の123ヶ月の280ヶ月のみではなかったのか?実は共済組合に加入していた昭和33年4月から昭和36年3月までの36ヶ月はカラ期間となる。

カラ期間一覧(日本年金機構)

昭和36年4月以降に退職して共済組合から退職一時金を貰った昭和36年3月以前の期間はカラ期間となって、老齢の年金受給資格期間に含まれる。もし昭和36年3月31日までに退職していたらカラ期間にはならなかった。ちょっと見つけづらいカラ期間とは言える。

つまり、この妻は共済組合の時の36ヶ月のカラ期間と、専業主婦時代のカラ期間157ヶ月、第三号被保険者期間の123ヶ月で合計316ヶ月も受給資格期間があったという事。だから、65歳時点ですでに年金受給資格期間があり、年金額に反映する123ヶ月分の老齢基礎年金が貰えていた。

  • 65歳からの老齢基礎年金額→779,300円(平成30年度価額でやってます)÷456ヶ月(←加入可能年数38年)×123ヶ月=210,206円月額17,517円
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