「私は年金を貰えない」と思っている人も実は貰える場合がある

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老齢年金の受給資格期間が、それまでの25年以上から10年に引き下げられたのが平成29年8月ですが、この事実を知らない方が年金を請求し忘れているという、あまりにももったいないケースが多いといいます。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、「貰えない」という思い込みで損をしないよう見直しを呼びかけています。

年金貰えないと思って未請求の無年金だったのに本当はとうの昔に貰う資格あった場合

平成29年8月以降の老齢の年金受給資格期間がそれまで25年以上必要だったのが10年で良くなりました。まあ、これはもう僕の読者様ならそんなん知ってるわ!っていう話ですね^^;。

無年金者を救済するためでもあり、よって大抵の人が年金受給者になれたんですが、今回の記事のような事情で請求自体をしてない人もいる場合があります。25年必要だった時代に、年金貰えませんよってなってそれからもう年金を自分は貰えないんだって諦めてしまった事ですっかり年金の事を忘れてしまったと。だから、無年金のまま来てる人とかですね。

あと、ちょくちょくあるのは「自分は年金貰ってるよ!」っていう人が、実は障害年金とか遺族年金の事で、老齢の年金は請求し忘れてるとかですね。

しかし、長年時が経ってからもともと年金を貰う権利があった事を知った場合一体どうするのか。考えていきましょう。

1.昭和11年7月18日生まれの夫(今は82歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(平成31年版)

現在貰ってる年金は、老齢厚生年金130万円、厚生年金基金報酬比例代行部分60万円、老齢基礎年金76万円。年金総額は236万円。ところが、平成30年10月に死亡。

2.昭和14年5月7日生まれの妻(今は79歳)

高校卒業の翌月である昭和33年4月から国家公務員共済組合で働き始めた。しかし、昭和36年4月7日に退職。まだこの時期は共済組合や厚生年金は20年以上無いと年金が貰えない時代だったから、共済組合は退職一時金としてこの働いた期間36ヶ月分を支給した。


※注意

昭和36年4月からの国民年金制度の始まりにより、共済組合期間、厚生年金期間を繋ぎ合わせて25年以上あれば年金が貰える通算年金制度が始まったから単独で20年以上満たさなくても年金が貰えるようにはなった。なお、共済組合と厚生年金合わせて20年以上あればそれでも年金が貰えるようになった。


昭和36年4月から昭和48年2月までの143ヶ月の国民年金強制加入期間は未納にした。昭和48年3月にサラリーマンの夫と婚姻して専業主婦となり、昭和61年3月までの157ヶ月は国民年金には強制加入ではなくなった(年金受給資格期間に含むカラ期間となる)。

昭和61年4月から国民共通の基礎年金制度が始まって、国民全員がどんな職種であれ国民年金に加入する事になった。サラリーマンの専業主婦は国民年金第三号被保険者となって、夫がサラリーマンを定年退職する60歳前月となる平成8年6月までの123ヶ月間は国民年金保険料納付済み期間。

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