本人は出社を希望しているにもかかわらず休ませることになるので、「使用者の責に帰すべき事由による休業」として休業手当の支払いが必要になる可能性があります。
本人が出社を希望していても明らかに仕事をできる容態ではない場合や医師の診断があって就労を控えるよう指示がある場合でなければ、休業手当の支払い義務が発生することになるでしょう。その場合には、平均賃金の60%を休業手当として支払わなければなりません。
こういった時、多くの会社では、休業手当を支給するのではなく、有給休暇で処理することが多いのではないでしょうか。もちろん、当人がそれを希望あるいは納得しているのであれば、まったく問題ありません。
それと、たとえ休業手当を支払うにしても、従業員と休業をめぐってトラブルになることも考えられます。事前に就業規則において、感染症に罹患した者やその疑いのある者に対しては就業を禁止する旨を定めておいた方が良いでしょう。
ただし、定めたからといって、休業手当の支払いが免除されるわけではないのでご注意ください。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「御社では、感染症罹患者への対処法を定めていますか?」
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